大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和44(あ)689 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意中違憲(三七条一項、三八条違反)をいう点は、記録を調

べても所論供述調書の任意性を疑うべき資料はないから、所論はその前提を欠き、

その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて適法な上告理由にあたらず、

弁護人遠山丙市の上告趣意第一は、違憲(一三条、一四条違反)をいうが、死刑が

憲法一三条に違反しないことは、昭和二三年三月一二日大法廷判決(刑集二巻三号

一九一頁)の明らかにするところであり、また同判決の趣旨によれば、死刑が憲法

一四条に違反するものでないことも明らかであるから、所論は理由がなく、同第二

は事実誤認、同第三は量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあたらない(被

告人の経歴、本件犯行の態様、結果の重大性等を勘案し、被告人を死刑に処した第

一審判決を維持した原判断は相当である。)。

また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三九六条、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の

意見で、主文のとおり判決する。

公判出席 検察官 築信夫

昭和四四年一二月一二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 色 川 幸 太 郎

裁判官 村 上 朝 一

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